孫の貯金は使っちゃダメ!

 未成年後見人として管理していた少年(15)の預貯金を着服したとして、業務上横領罪に問われた祖母(71)、伯父(47)とその妻(49)の論告求刑公判が26日、福島地裁(大沢広裁判官)で開かれ、検察側は祖母と伯父に懲役3年、伯父の妻に懲役1年6月を求刑した。

 検察側は論告で「信頼しきっている少年を裏切り、多大な財産的被害を与えた。祖母を後見人に選任した家庭裁判所の信頼も著しく裏切った」と指摘した。

 刑法では、直系血族や同居の親族間の窃盗などで刑を免除する「親族相盗」を規定、業務上横領にも準用されるが「家裁と祖母との委託信任関係も破壊しており、適用すべきではない」とした。

 弁護側は祖母らの刑は免除されるとし、少年に処罰を求める気持ちもないなどと主張している。

 論告によると、3人は2001年8月から03年11月までに少年の貯金口座などから計約680万円を着服。祖母と伯父は02年2月から03年11月までに、さらに計約860万円を横領。伯父の子どもの学費に充てるなどした。

(ZAKZAK)

 捕まっちゃう時代になりましたね。昔はよくあったでしょ。